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TEL  093-233-8664
司法書士いぼし事務所
営業時間 平日  9:00~18:00
土日10:00~16:00

業務内容

個人のお客様へ

日本ではすでに国民の4人に1人が65歳以上という超高齢化社会をむかえています。2035年には「3人に1人が65歳以上」という、さらなる高齢化の波がやってきます。

このような状況で、親が認知症となり空き家となった自宅を売却できないことや、資産凍結などの様々なお悩みを持つ方々が増えています。

当事務所ではそのような方のお悩みを解決するお手伝いをさせていただいており、個人のお客様向けに下記のようなサービスをご提供しております

①今後の相続に事前に備えておきたいお客様へ
大切な家族を守る遺言書作成と生前贈与をサポートいたします。
希望する遺言の内容が法的に問題ないかサポートする「遺言書作成サポート」はもちろん、遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしいというお客様へは「遺言コンサルティングサポート」も行います。

②既に相続が発生しているお客様へ
戸籍関係書類の取得、相続放棄申述、遺産分割協議書作成などの相続に必要な手続きをはじめ、お仕事などで平日に時間が取れないお客様へは、預貯金解約や不動産換価手続きを代行する遺産整理(遺産承継)業務も行います。

③家族信託(生前対策コンサルティング)
家族信託とは、高齢者の認知症による資産凍結リスクを防ぐ新しい相続の生前対策手法です。親が高齢で認知症になり実家が空き家になったり、銀行預金が下せないなどの認知症によるトラブルを未然に防ぐことができます。生前対策にお悩みのお客様へ最適なご提案をいたします。

④空き家相談
適切な管理がされていない空き家の増加が問題となっています。
空き家は、周囲に危険を及ぼしたり、動物等が住み着き不衛生になったり、景観が損なわれる等の問題を生じ、地域の生活環境にも影響を及ぼします。
自治体の中には条例等を制定して、この空き家問題の対策を講じているところもあり、国も空家等対策の推進に関する特別措置法を定めて空き家等の所有者に対応を求めるとともに、自治体にも施策を求めています。
これらの空き家の所有者や近隣の方や自治体の空き家にまつわる相談にも応じています。

民事信託の活用方法

[1] 万が一の介護施設入所に備えて民事信託を活用する
(このような方におススメです)
・親が自宅で一人暮らしをしており、将来的には介護施設入居も検討している方。
・親の介護のために自分の家に呼び、介護をしていくことを検討している方

・介護施設に入所を決めており、介護費用の捻出のために自宅の売却を考えている方
・親名義の実家の売却を検討しているが、売れるまでに親が認知症になる不安をお持ちの方
(ポイント)
いくら家族であっても、ご両親の財産を勝手に売ることはできません。
民事信託を活用することで、体調や痴呆が原因で自宅に戻れない場合は自宅を売却して、介護費用を捻出することができます。


[2] 万が一の認知症に備えて民事信託を活用する
(このような方におススメです)
・自分名義の収益不動産をもっている不動産オーナーの方
・相続税対策で建物を建設予定だが、認知症を患い建設がストップするのが不安な方
(ポイント)
いくら家族であっても、ご両親の財産を勝手に売ることはできません。
民事信託を活用することで、ご両親名義の収益不動産の維持管理や大修繕を行うことができます。
また、最適な相続税対策も行うことができます。

空き家相談(空き家対策支援)

空き家は私有財産でその管理を所有者がしなくてはいけません。空き家となった原因は様々で、例えば、「引っ越し」「施設入所」「遠方の不動産の相続」などが挙げられます。当事務所では下記のような空き家対策支援を行っています。

■引越後の不動産の売却等
空き家の売買の相談を受けます。売買に向けての法的なアドバイス、売却に伴う登記手続を代理します。
また、当事務所では多くの不動産会社様と連携していますので、信頼できる不動産会社様を紹介させていただきます。

■施設に入所した後の空き家の管理(成年後見制度の活用)
財産管理の委任や本人が認知症などで判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に後見開始等の審判を申立てて、成年後見人を選任して空き家を管理することができます。
裁判所に予め司法書士を後見人候補者として申立てすることも可能です。

■遠方の実家の相続(遺産分割等の支援)
相続登記に向けた戸籍請求等の相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議や遺産分割協議書作成の相談や支援、不動産登記手続の代理をします。

■「空き家の住人が夜逃げして行方不明」(不在者財産管理人)
 「空き家の所有者の相続人全員が相続放棄をした」(相続財産管理人)
空き家の所有者が行方不明な場合は家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立、空き家の相続人がいない場合には相続財産管理人選任申立を行なって、空き家の適切な管理や解体などをするよう求めることができる場合があります。
このような裁判所に提出する書類の作成を行ないます。また、家庭裁判所にあらかじめ司法書士を不在者財産管理人等の候補者として申立てすることもあります。

費用

相続登記

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相続登記
まるごとお任せプラン
相続登記
フルパックプラン
相続登記
ミドルパックプラン
相続登記
節約プラン
料金 ※
145,000円~

95,000円~

85,000円~

70,000円~

初回ご相談(30分)




被相続人の出生から死亡までの戸籍収集(5通まで)

×

×

相続人全員の戸籍収集(5通まで)
×

×

収集した戸籍のチェック




相続関係説明図の作成



×

法定相続情報証明書の取得



×

評価証明書


×

×

相続放棄申述書作成(1名まで)

×

×

×

申述書類提出代行

×

×

×

申述受理証明書の取寄

×

×

×

債権者・親族への相続放棄通知サービス

×

×

×

遺産分割協議書作成


×

×

相続登記申請




登記簿謄本取得(2物件まで)




見出し
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください
×
紹介文や説明文などを記入してください
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※相続登記料金は、自宅以外の不動産をお持ちの場合や複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※不動産の数、評価額により料金に変更が生ずる場合がございます。
※戸籍収集は5通まで報酬無料となります(実費別途)。以降1通につき報酬2,000円+実費を頂戴致します。
 また、北九州市外への戸籍収集は郵送対応となるため、別途郵送代を頂戴致します。
※不動産登記簿謄本取得は2通までとなります。以降1通につき報酬500円頂戴致します。
※相続放棄申述書作成は2名以降は、1人30,000円頂戴致します。
※3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用は別途加算となります。
※不動産以外に預貯金の相続手続きが必要な場合は、遺産承継業務となり上記料金表の対象外となります。

遺言関連

遺言書作成(公正証書遺言) ※1
80,000円~
遺言コンサルティングサポート ※2
165,000円~
内容
表示したいテキスト
内容
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※1 遺言書の内容が決まっている場合です。
※2 当事務所がお手伝いできるサポート内容
   ①生前対策全体の検討・お打ち合わせ(内容によっては家族信託のご提案もいたします)
   ②財産調査
   ③遺言書作成サポート
   ④保険による相続税対策・遺留分対策のご提案
   ⑤生前贈与のご提案(登記費用別途)   
   ⑥手続き全般に関する総合サポート   
   ※相続税申告がある場合は別途相続税シュミレーション費用(税理士対応)が必要となります。
   ※相続財産の価格が3,000万円以下の場合です。

遺産整理承継業務(遺言執行業務含む

相続財産の価格
報酬額
500万円以下
25万円~
500万円超~5,000万円以下
価格×1.2%+19万円
5,000万円超~1億円以下
価格×1%+29万円
1億円超~3億円以下
価格×0.7%+59万円
3億円超~
価格×0.4%+149万円
内容
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内容
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※不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続をまとめて代行いたします。
※司法書士が遺産管理人として相続人様の窓口となり、相続に関する不動産、預貯金、有価証券、保険金などのあらゆる相続手続を一括でお引き受けします。
※必要に応じて税理士、社会保険労務士、行政書士などをご紹介し、各専門家と連携して手続を行います。
※他の専門家の業務が必要となる場合には、各専門家への報酬が別途必要になります。
※特定の預貯金口座の名義変更など個別の業務も承ります。1件50,000 円 ~(2件目以降35,000円加算)

家族信託

信託財産の評価額
報酬額
3,000万円以下(信託財産が自宅不動産+金銭のみ)
15万円~
1億円以下
評価額×1%(最低額30万円)
1億円超~3億円以下
評価額×0.5%
3億円超~5億円以下
評価額×0.3%
5億円超~10億円以下
評価額×0.2%
10億円超~
評価額×0.1%
内容
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内容
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※上記費用はコンサルティング費用になります。

※上記の費用の他に以下が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(確定日付の場合は1通あたり700円 公正証書の場合は公証人手数料令による)
②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
③信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1万円~)*郵送費等の実費が発生します。

※当事務所がお手伝いできるサービス
①ご家族へのヒアリング
②ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの診断
③ご家族会議のサポート
④家族信託・家族信託の仕組みの設計
⑤信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
⑥信託口口座を開設する際の金融機関との交渉
⑦信託する不動産がある場合の不動産会社との調整
⑧信託財産に不動産がある場合の登記申請

※モデルケース
自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3,000万円のケース)
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング・契約書作成費用 ➡ 15万円(税抜)
②原則公正証書にて信託契約書を作成 ➡ 3万円
③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額が1,500万円の場合) ➡ 司法書士費用10万円(税抜)+登録免許税6万円
合計 約34万円 

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